離婚 4つの方法
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4つの方法があります。それぞれの概要は次のとおりです。
協議離婚
夫婦の合意のみで成立するのが、協議離婚です。協議とは、話し合うということで、話し合いをして双方が離婚に合意すれば、離婚の理由は特に問われません。離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば協議離婚が成立します。裁判所が関わらない方法で、離婚の約9割を占めています。ただし、未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければ離婚届が受理されず、協議離婚できません。
調停離婚
夫婦のどちらかが離婚に応じない、親権・財産分与などについて話し合いがまとまらないといった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、2名の調停委員が夫婦間に入って意見調整を行い、夫婦が離婚に合意すれば調停離婚が成立します。調停離婚は離婚の約8%を占め、協議離婚に次いで多い離婚方法です。
審判離婚
調停で離婚に合意できなかった場合は、裁判所の判断で審判という手続きに移ることが可能です。夫婦の合意によって離婚が成立する調停とは異なり、審判では、家庭裁判所の審判官が離婚すべきであると判断したら、離婚を言い渡すことができます。
ただし、審判で離婚を言い渡されても、不服があれば2週間以内に異議申し立てをすると審判は無効となり、審判離婚は成立しません。
裁判離婚
調停・審判で離婚が成立しなかったが、どうしても離婚したい場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。裁判所の判決で離婚を言い渡されたら、強制的に離婚が成立します。ただし、裁判で離婚が認められるには、法律が定める5つの離婚原因に当てはまる必要があります。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 強度の精神病
- 三年以上の生死不明
- 婚姻を継続し難い重大な事由
なお、裁判の中で夫婦が和解した場合には、和解離婚という方法を取ることができます。