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離婚目的の調査

証拠が必要です!

夫もしくは妻の不貞行為(浮気)による離婚の場合、相手に非があるにも関わらず、何も責任を負わず離婚できる人などそう多くはないはずです。明らかに離婚原因が、配偶者の不貞行為であるのにはっきりとした証拠がないため、性格の不一致という理由で離婚したのでは、裏切られた側に負担が大きすぎます。

配偶者の不貞行為を立証できるような証拠が必要です!

浮気が原因で離婚したい場合、弁護士事務所へ相談に行くと、配偶者の不貞行為を立証できるような証拠となるものが必要と言われます。しかし、弁護士は、証拠集めまでやってくれません。証拠の部分は、探偵社が引き受けることになります。

証拠がない状態で家庭裁判所に訴えても、不貞行為として離婚を認めてもらうにはなかなか難しいでしょう。また、裁判離婚に限らず、協議離婚調停離婚でも不貞の証拠があれば、慰謝料請求や財産分与の際に大変有利ですので、やはり証拠は必要であると言えます。

配偶者以外の異性と性交渉がある

裁判で認められる不貞行為とは、配偶者以外の異性と性交渉があると限られています。不貞行為が認められるには、どれだけの証拠を得ることができるかにかかっています。十分な証拠とは、第三者が見ても不貞の事実がはっきり判別できるものをいいます。しかし、浮気相手とのホテルの出入り写真が撮れたとしても、裁判判例では1回限りの浮気による離婚を認めたケースはありません。

継続的で肉体関係のある異性交遊関係を立証することが必要

裁判で不貞行為として認められるには、継続的で肉体関係のある異性交遊関係を立証することが必要となります。すなわち、1人の特定された異性(愛人)との、継続的な(複数回)不貞行為(性交渉)を立証しなければならないということです。1回限りの浮気としか認められない場合は、不貞行為があったとはみなされず、婚姻を継続しがたい重大な理由として離婚を提訴していくことになります。婚姻を継続しがたい重大な理由でも離婚は認められますが、慰謝料や財産分与の際に不利になってしまう事実は否めません。

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